岸和田市立山直北小学校における
インターネット利用上の個人情報の保護に関する要綱
第1条(目的)
本要綱は、児童の情報活用能力を育成し、岸和田市立山直北小学校(以下山直北小学校という)の教育活動の振興を図るため、インターネット利用に関し、個人情報を保護する観点から、必要な事項を定めることを目的とする。
第2条(インターネット利用の基本)
山直北小学校においてインターネットを利用するにあたっては、次の事項に留意しなければならない。
(1)児童の情報活用能力の育成を図り、開かれた学校の推進、国際理解教育の推進、総合的な学習の推進等教育課題の推進に寄与するよう努めなければならない。
(2)教育上有害な情報の取り扱いについては、指導の徹底を図り、有害な情報に接続できないよう工夫するなど特に留意する。
(3)児童及び関係者の個人情報保護に努める。
(4)法令等を遵守するとともに、法令等に記されている 権利を行使する。
(5)個人的な情報発信や営利目的の利用など、本来教育 目的からはずれた利用は行わない。
第3条(インターネット利用委員会)
校長は、インターネット活用の適正化を図るため、校内に別に定める情報教育活用のための委員会をおくものとする。委員会は次の事項を協議する。
① インターネット取り扱いに関わる基本的事項
② 情報の登録・抹消の審議
③ その他、インターネットの活用に関わる基本的事項
第4条(個人情報の定義及び保護)
(1)児童の個人情報とは、児童個人を特定できる情報(氏名、住所、電話番号、写真、所属、出席番号等)をいう。
(2)インターネットで発信する児童の個人情報の範囲は、次の各項に定めるところによる。
①氏名
原則として、名を用い、姓は用いない。但し、同名の場合は姓の一部を括弧付きで表記する場合がある。
②意見・主張等
児童の意見、考え、主張については、教育上効果が認められる場合において発信することができる。
③写真
児童の写真を使う場合は、顔と名前が一致するような公開の仕方は禁止する。
④住所、電話番号、生年月日、趣味、特技、その他の個人情報は、発信しないものとする。ただし、電子メール等で相手が特定させる場合に は、必要に応じて、年齢・趣味・特技等の自己紹介程度の個人情報を発信することができる。この場合においても、住所・電話番号・生年月日は発信しないもの とする。
第5条(セキュリティー等)
(1) インターネットを利用する場合には、個人を中傷しない、著作権・知的所有権に配慮するなど、インターネットにおける基本的モラルに留意するとともに、児童の情報モラルの育成を図るものとする。
(2) 児童がホームページや電子メールで発信するデータや情報は、教師の確認を経て、外部に発信する。
(3) インターネットに接続するコンピュータを設定し、それ以外のコンピュータは、直接、インターネットに接続しないものとする。
(4) 外部接続のコンピュータと校内LANとの間に、セキュリティ保護のソフトウェア等を設け、校内LANへの違法な侵入を防ぐとともに有害情報にアクセスできないように努める。
第6条(インターネットの主な利用形態)
インターネットの主な利用形態は、次に定めるものとする。
① 情報の発信
教育活動の学習事項のまとめ等を、学校のホームページで発信する。
② 情報の受信
学校のホームページに対する意見等を広く一般から受信する。
③ 情報検索及び収集
ホームページ・電子メールを使用して学習に関する情報を検索・収集したり、関連する質問を送り回答を得たりする。
④ 教材作成
ホームページ・電子メールを使用して授業で活用できる画像データや文書データを収集・加工して、教材づくりに活用する。
⑤ 国内及び国際交流
ホームページ・電子メールを使用して、国内外の学校等と交流する。
第7条(取り扱い責任者)
校長は、インターネットの利用の適正を図るため、インターネット取り扱い責任者を置くものとする。
第8条(ホームページ上での要綱の明記)
本要綱を学校のホームページ上で必ず明記するものとする。
附則 本要綱は、平成16年4月1日から実施する。 |